元に戻る
2025-11-02

HOTEL AZ 大分幸崎店
大分県大分市大字馬場273-1
097-576-0303


建物内に設置してある喫煙所から開閉の際、タバコ煙が漏れている。

粉塵濃度0.21mg/m3

この施設の屋内喫煙所は厚労省の基準0.2m/sの内向きの風力がない。

これは健康増進法違反で50万円以下の罰則である。

ここの職員にも確認してもらった。

asunet.ne.jp/~bbb/327-34.html



掛園 浩 様 2025-12-09

 

・「HOTEL AZ 大分幸崎店」について

 ホテルの喫煙専用室については、健康増進法における「喫煙室外への煙の流出防止措置」の

技術的基準を満たすまでの間は、使用禁止として頂くよう指導をしております。

 また、屋外の玄関横に設置されていた灰皿については、撤去は難しいとのことでしたので、

玄関から離れた場所への移動を依頼しました。その結果、玄関横からホテル建物の端へ

移動することで了承を得ました。

 

・「ローソン 大分幸崎店」について

 屋外での喫煙場所の設置については、改正健康増進法第27条第2項(「望まない受動喫煙を

生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない」)基づき、撤去の依頼はして

おりますが、撤去に応じられない場合は、周囲への配慮について協力を求めるかたちで、

灰皿の移動等をお願いしております。

 

・通学路における受動喫煙対策について

 通常の道路と同様に、道路利用者等から受動喫煙についての苦情・通報があった際には

即時対応し、改善するよう努めております。

 

 

 ********************************

  大分市保健所健康課

  健康づくり担当班 

  〒870-8506

  大分県大分市荷揚町61

  Tel:097-536-2517

  FAX:097-532-3250

  E-mail:kenko3@city.oita.oita.jp

 ******************************** 

掛園 浩 様 2025-11-28

 

 「HOTEL AZ 大分幸崎店」に関して、

対応しましたのでご連絡いたします。お返事が遅くなり、申し訳ありません。

 

・「HOTEL AZ 大分幸崎店」について

  ホテルの喫煙専用室において、喫煙室外への煙の流出防止措置(技術的基準)

 の効果確認のための測定を実施した結果、喫煙室の外側から内側に流入する

 空気の気流0.2m/秒以上を満たしていない状況でした。

 既存の喫煙専用室の機能改善について指導を行い、今後、改善結果についての

 報告を求めました。また、重ねて、喫煙専用室への20歳未満の者の立ち入り禁止、

 標識の掲示についても指導を行いました。

 

 ********************************

  大分市保健所健康課

  健康づくり担当班 

  〒870-8506

  大分県大分市荷揚町61

  Tel:097-536-2517

  FAX:097-532-3250

  E-mail:kenko3@city.oita.oita.jp

 ******************************** 

掛園 浩 様2025-11-06

 

 「HOTEL AZ 大分幸崎店の健康増進法違反について」に関するご意見・お問い合わせに回答いたします。

 ご指摘の「HOTEL AZ大分幸崎店」につきましては、後日、ホテルの責任者同席のもと、現地確認と指導を

行う予定としております。対応結果は、改めて回答させて頂きますので、今しばらくお待ちください。

 

 ********************************

  大分市保健所健康課

  健康づくり担当班 

  〒870-8506

  大分県大分市荷揚町61

  Tel:097-536-2517

  FAX:097-532-3250

 ******************************** 

掛園 浩様 2025/11/06

 

この度は、お問合せいただき誠にありがとうございます。

大分幸崎店の喫煙所からの煙につきまして詳細なご連絡をいただき、重ねて御礼申し上げます。

大分保健所より連絡が入り、立入検査をしていただく運びとなりました。

保健所の検査には誠意をもって協力し、その指示・指導に従っていく所存でございます。

貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

 

------------------------------------------

株式会社アメイズ 店舗運営部

お客様相談窓口 石田

フリーダイヤル:0120-111-979

平日10001700(土日祝休み)

------------------------------------------

厚労省の報告書

 タバコ煙に含まれる発癌物質を分解する遺伝子を持たない人の受動喫煙は「将来生命を脅かさせる事」になる。

従って敷地内禁煙と3次喫煙対策が必要


3
次喫煙対策(厚労省(2018年):喫煙後45分間は、吐息から発癌物質が放出させるので、喫煙後45分間は建物内に入ることを控える)

上記の施設は健康増進法違反である。

喫煙できる場所を定める際には、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう配慮する義務を負っています(改正健康増進法第25条の31項、第2項)。

 タバコ会社は1995年頃から発癌性がある物質(香料など)を添加。このため健康被害が拡大し20253月、日本タバコ産業株式会社JT)など3社は、カナダの集団訴訟で敗訴し約35千億円を支払う事 で和解

送縄県:イオン名護店 の受動喫煙対策

掛園さま   2025/07/07

 

イオン琉球株式会社 お客さまサービスでございます。

弊社では、受動喫煙の健康被害を鑑み、すべての店舗にて敷地内での喫煙をご遠慮いただいております。

そのため、敷地内には喫煙所を設置しておりません。

ご意見を拝見し、名護市内の店舗「イオン名護店」「マックスバリュなご店」「ザ・ビッグEX名護店」の3店舗へ確認を致しましたが、敷地内での喫煙所の設置はございませんでした。

貴重なご意見ありがとうございました。

 

イオン琉球株式会社 お客さまサービス

 

お問い合わせ内容:
受動喫煙防止のため敷地内禁煙でしょうか?喫煙所を設置すると、灰皿を清掃する人が受動喫煙の健康被害を受けます。
佐賀禁煙の会 理事

総務省(2025年)

灰皿は清掃する人の健康を害するので設置しないように指導

 総務省(2025年)は、灰皿はタバコ煙の発癌物質が付着しているので、それを清掃する人の健康を害するので灰皿を設置しないように国の施設に対して指導(*1)。また違反している施設があれば報告するようにとの事。(清掃する場合にはアスベスト除去用などの防護服が必要+危険手当)

 工場の機械が壊れなかったら、同じ製品を作り続けます。これと同じで人の遺伝子も損傷しなければ同じ臓器(皮膚や毛髪、精子、インシュリンなど)を作ります。ですから高齢になっても10代の皮膚や、白髪や禿、糖病病などになっていない人はそれらを作る遺伝子が損傷していないからです。遺伝子が損傷する原因は発癌物質や放射能、癌を引き起こすウイルスなどに感染するためです。

 日本人の2人に1人が癌になり、3人に1人が癌で死亡します。怪我をすると、細胞分裂して傷の部分を修復し、修復が終われば細胞分裂が終わります。この細胞分裂の終了を指示する癌抑制遺伝子が損傷すると無限大に増殖する癌細胞へと凶変します。


人の遺伝子についた発癌物質を調べると、一番多いのはタバコに含まれる発癌物質(タバコ特異的ニトロソアミン)で、2番目は、自動車の排ガス(ベンゾピレン)です。

 1999年、不妊で困る男性の精子をDNA鑑定するとタバコ由来の発癌物質で損傷していました。(右図)

 重度の場合には、不妊に軽微な場合にはダウン症や障害児に繋がります。

 これらを防ぐため、厚労省は2000年にタバコをなくし、屋内外の受動喫煙対策を徹底するよう通知(健康日本21)。文科省も「学校を敷地内禁煙+通学路も禁煙」の通知。

佐賀労働局
〒840-0801 佐賀市駅前中央3丁目3番20号
佐賀第2合同庁舎

喫煙所閉鎖:2025-02-16撮影

セブンイレブン本社からの回答   2020年04月14日

 受動喫煙に対する世の中の関心の高まりを受け、セブン‐イレブン・ジャパン本部といたしましても、現在、店頭灰皿ならびに灰皿の設置につきまして、推奨はいたしておりません。

ベランダ喫煙に賠償命令:2012年12月
www.asunet.ne.jp/%7ebbb/998-33.html

 隣家の人の吸うたばこの煙で体調が悪くなったとして損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は5万円の支払いを命じた。


積水ハウス:受動喫煙対策怠ったとして350万円で和解。
www.asunet.ne.jp/%7ebbb/334-92.html

20240916日:愛媛県の「みかん専門店」に立ち寄った際、前回の時は、灰皿が設置してあったが愛媛県の指導により、駐車場を含めて敷地内禁煙になっていました。厚労省は2000年に、将来の悲劇を避けるため、屋内外すべてで受動喫煙対策をするように通知(健康日本21

asunet.ne.jp/~bbb/329-77.html



喫煙できる場所を定める際には、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう配慮する義務を負っています(改正健康増進法第25条の31項、第2項)。厚労省は2019年、屋外喫煙所を設置した場合、周囲にタバコ煙が漏れないよう通知。佐賀市内のコンビニの喫煙所:職員やその周辺の住民の健康被害を与えている事が確認出来たので法律に基づき閉鎖。

asunet.ne.jp/~bbb/328-48.html



佐賀県の見解

 馬場課長は健康増進法に規定されている分煙施設の要件について「建物の裏や屋上など通常利用することのない場所」と説明。「県庁敷地内は道路に囲まれ境界との距離がなく、受動喫煙防止が困難」「以前に喫煙所が設置されていた旧館の屋上は、風向きによって新館に煙が吹き込む」「新館展望ホール下の屋上スペースは高層階で危険」とし、喫煙所の適地はないとの認識を示した。