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歩きタバコについての厚労省からの回答
厚労省(03-5253-1111(内)2971)
1:厚労省(国)は各自治体に受動喫煙対策を指導するように通知を出している。
従って、今後、受動喫煙の健康被害が生じた場合、その広報活動しなかった自治体の責任である。
2:厚労省(国)は健康日本21や健康増進法で徹底した屋内外の受動喫煙対策をするよう通知を出しています。法律で屋内外に喫煙所を設ける事が一部で認められていますが推奨していません。
従って受動喫煙が生じた場合、敷地内禁煙にしなかった人の責任です。
タバコ煙で健康被害を受けた場合、
2-1:たばこ会社の責任ではなく、タバコを吸った本人の自己責任
2-2:受動喫煙の場合 → タバコを吸わせる場所を提供した施設管理者の責任
健康日本21(抜粋)
(3)非喫煙者の保護
受動喫煙からの非喫煙者の保護という趣旨を徹底し、また「たばこのない社会」という社会通念を確立するために、不特定多数の集合する公共空間(公共の場所及び歩行中を含む)や職場では原則禁煙を目指す。家庭内における受動喫煙の危険性についても、普及啓発を図る。
(5)実施主体
国、都道府県、地域保健、職域保健、学校教育の各レベルにおいて、たばこ対策を推進する。また、専門職能団体や学術団体も、それぞれの役割と責任において、たばこ対策を推進する。さらに、保健医療従事者や教育関係者は、国民に対する範として、自ら禁煙に努める。
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