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2019年:厚労省の屋外喫煙所の例
@:厚労省の基準を満たしていない。
A:クランク1個でもタバコ煙が漏れるのが確認されているので、2個以上つける事が推奨。
B:クランク2個以上でもタバコ煙が漏れるので、第一種は原則敷地内禁煙。
C:人事院j勧告(令和02年03月02日)→屋外喫煙所から計測の結果→タバコ煙が漏れていた場合→閉鎖
D:大阪市は、市内に設置してある喫煙所、計測の結果→閉鎖型でないとタバコ煙が漏れる事が確認→閉鎖型に変更

2023年に厚労省に尋ねた所、行政機関(県庁、市役所等)は、「喫煙所を設置してはいけない」との回答でした。3次喫煙を防げない。厚労省03-5253-1111(内)2971

大分市の指導により設置された閉鎖型屋外喫煙所
国道九四フェリー株式会社 TEL:(097)575-1020
掛園 浩様  2021-10-07

 受動喫煙についてのお問い合わせをいただきありがとうございます。
 国道九四フェリー株式会社に対しては、健康増進法に規定された受動喫煙防止対策について説明を行い、喫煙場所以外は禁煙である旨の周知を指導いたしました。

 本市としましては、今後も望まない受動喫煙が生じないよう市報やホームページ等を通じて、市民への周知を図ってまいりますので、ご理解を賜りますようお願いします。

 大分市保健所健康課
健康づくり担当班 金並
TEL 097-536-2517