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 タバコ煙には、厚労省の報告書にもあるようにシアン化水素(青酸ガス)が配合されています。この物質は環境省が定める「特定物質」に指定されています。

 喫煙所(煤塵排出業者)に対して、住民に健康被害を与えないように指導するのは法律で知事であると定められています。

www.asunet.ne.jp/%7ebbb/338-59.html

屋外に喫煙所を設置する場合には大分市のような指導はしなくて良いのでしょうか?タバコ煙は僅か数秒吸い込まされただけ健康被害を生じると厚労省は報告書「喫煙と健康:平成14年編集」をまとめています。

www.asunet.ne.jp/%7ebbb/336-96.html