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佐賀禁煙の会理事 掛園 浩 様 2018/04/09

ご指摘ありがとうございます。
 健康増進法によると二丈PAのような屋外での受動喫煙被害にかかる管理責任について特段の規定はございません。
 
福岡国道事務所としては、利用者が二丈PAを引き続き快適に使っていただくことができるように、頂いた意見を参考に、適切な道路管理に努めて参ります。
福岡国道事務所
fukkoku@qsr.mlit.go.jp

佐賀禁煙の会理事  掛園 浩 様     2018/04/05

お問い合わせいただいた件について、商工観光課よりご回答いたします。

二丈パーキングエリアは、国土交通省が設置管理する施設です。

また、姉子の浜の海岸についても福岡県の管理となっております。

よって、どちらも糸島市は管理者ではありません。
先日ご説明しましたとおり、本市では市が管理する観光施設のうち、多数の方が利用する箇所について、屋外屋内問わず禁煙の掲示をしております。
今後も本市の受動喫煙対策について、ご理解いただきますようお願いいたします。
糸島市:二丈パーキングエリア:姉子の浜
2018/04/01撮影

二丈町の二丈パーキングエリアや姉子の浜は、厚労省の通知に従わず、屋内外の受動喫煙対策を一切していないのところかまわず自由に喫煙出来るので受動喫煙の健康被害を受けます。

 しかも建物内に喫煙所を設けています。

環境庁の対応
国立公園内は敷地内禁煙
喫煙所はありません。
http://www.asunet.ne.jp/~bbb/85-53.html


福岡国道工事事務所

http://www.qsr.mlit.go.jp/fukkoku/

国土交通省九州地方整備局福岡国道事務所
〒813-0043 福岡市東区名島3丁目24-10
TEL:092-681-4731
FAX:092-682-7763
E-Mail:fukkoku@qsr.mlit.go.jp