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佐世保市

掛園 浩 様    2018/02/06

お寄せいただいておりました「【お問合せ】屋外における受動喫煙の被害について」につきまして、次のとおり回答いたします。

まずもって、今回、掛園様におかれましては、西海国立公園九十九島水族館海きらら(以下、「海きらら」という)の施設内に定めている喫煙スペース以外である駐車場等で受動喫煙の被害を被られたことに対しまして、改めまして深くお詫び申し上げます。
また、1月9日に掛園様に対して海きららの指定管理者である「させぼパール・シー株式会社」が回答いたしました内容につきましても、お詫びして訂正するよう「させぼパール・シー株式会社」に指導いたしております。

掛園様ご案内のとおり、健康増進法第25条では、「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」と定められています。
また、平成22年2月25日付厚生労働省健康局長通知では、「受動喫煙防止対策の基本的な方向性として、多数の者が利用する公共的な空間について原則としては、全面禁煙である。(中略)特に屋外であっても子どもの利用が想定される公共的な空間では、受動喫煙防止のための配慮が必要である。」とされています。
海きららは、子どもを含む多くの市民及び観光客が訪れる観光施設であり、受動喫煙防止対策に特に配慮が必要であると認識しております。
今回、改めて海きららの指定管理者とも協議し、以下の取組を実施することといたしました。
 
@リゾート内の総合案内看板に「所定の場所以外禁煙」と表示するとともに、喫煙スペースにはマークを付け周知を徹底する。
A駐車場内に禁煙の旨、掲示物を掲げる。
B施設内の見回りを強化し、定められた場所以外での喫煙には指導を行う。

その他、今後とも国の動き等を踏まえ、指定管理者や関係機関とも協議し、海きららにおける受動喫煙防止対策について必要な取組みを進めてまいります。

また、市全体としましては、受動喫煙防止を推進している健康づくり課を中心に、市内報道関係者を通して世界禁煙デーのPRを行うほか、官公庁の施設に対して毎年実施している「公共施設の禁煙・分煙状況調査」の結果を送付する際、禁煙未対応公共施設の事例と改善策について資料を配布するなど、受動喫煙防止の啓発を行ってきましたが、今後さらに、国などの動向を注視しつつ、民間の施設をはじめ市民に対して、チラシや市のホームページなどを活用し、よりわかりやすい情報発信を行い、受動喫煙防止の普及啓発に努めてまいります。今度とも、佐世保市政に対しまして、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

ご不明な点等がございましたら、下記までご連絡いただきますようよろしくお願いたします。
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(海きららの管理について)
佐世保市役所 観光商工部観光課(担当:松山)
電話番号(代表):0956-24-1111(内線3022)
E-mail:kankou@city.sasebo.lg.jp

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(受動喫煙防止の推進について)
佐世保市役所 保健福祉部健康づくり課(担当:林)
電話番号(代表):0956-24-1111(内線5531)
E-mail:kenkou@city.sasebo.lg.jp