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<交通事故>「当たり屋の疑い」で無罪 和歌山簡裁   2016-9月13日

 乗用車で交差点を左折した際に自転車の男性を転ばせ負傷させたとして、自動車運転処罰法違反(過失運転傷害)罪に問われた和歌山市の女性会社員(43)の裁判で、和歌山簡裁(畑山明則裁判官)が「保険金目当ての偽装事故(当たり屋)の疑いが極めて高い」として無罪(求刑・罰金20万円)を言い渡していたことが分かった。

 判決は今年7月25日付。検察側は控訴せず、無罪が確定した。

 判決で畑山裁判官は、自転車の男性が2年間でこの事故を含め5件の交通事故で被害者とされたことを疑問視。「確率は約58億4000万分の1で、『ジャンボ宝くじ』の1等の当選確率と比べても異常な頻度」などと指摘した。

 男性は車に衝突せずに転倒していたが、検察側は女性が安全確認を怠って男性を驚かせたと判断して、略式起訴していた。和歌山地検の宮本健志次席は「控訴審で新たに立証できる事項に乏しいと判断した」とのコメントを出した。【高橋祐貴】