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「受動喫煙で被害」初の調停成立、示談金は80万円


 健康増進法で定められた分煙措置を雇用主が怠ったため、受動喫煙で化学物質過敏症を患ったとして、北海道の会社員岡本めぐみさん(35)が札幌市東区の会社に慰謝料100万円の支払いを求めた調停が札幌簡裁であり、同社が岡本さんに示談金80万円を払うことで調停が成立したことが2006年10月25日、明らかになった。

 受動喫煙を巡る訴訟では、東京地裁が2004年7月、東京都江戸川区に対し、職員に5万円を賠償するよう命じた例がある。
解説

 健康増進法には、自治体(市町村)は、健康増進法に基づき、受動喫煙の被害を与えないように住民に広報活動する責務があります。受動喫煙を受けた被害者が事業主に損害賠償を求めてきた時、自治体が、広報活動を怠っていた場合、自治体の責任も問われてきます。
 
 受動喫煙の被害を与えた場合には、刑事上の責任はありませんが、民事上の責任はあります。損害賠償を請求する場合には、受動喫煙の被害を証明する診断書が必要です。

受動喫煙の被害の診断書を発行してくれる医療機関の一覧表が掲載されているHP
http://www.nosmoke55.jp/

 受動喫煙についての窓口は、同法律により、自治体となっていますので、詳しくは各市町村または保健所、都道府県にお問い合わせ下さい。