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オーストラリア
受動喫煙で喉頭がん

 現在、受動喫煙の影響を科学的に証明できるようになり、オーストラリアでは、バーで働く店員が喉頭がんになったのは客の吸うタバコが原因であると裁判所は認め、約2,040万円の賠償金を払うよう命じました。

 解説:がんの1/3はタバコ煙に含まれる発がん物質を吸い込むためです。喫煙者はタバコ煙に含まれる発がん物質を約4%吸い込みますが、残り約96%は、建物内で喫煙した場合、換気されるか、或いは紫外線等で分解されるまでその建物内にいるすべてが吸い続けます。
 
 日本では、他人のタバコ煙を吸い込み事(受動喫煙)により、年1万9千人が死亡していると推定(アスベストでの死亡は全体で最大で1万5千人)されています。この人達が、DNA検査等をして、受動喫煙で健康被害になった事を証明するようになったら、日本でもアメリカのように膨大な賠償金を払う事になります。(アメリカでは総額24兆円の賠償金を払いました。)

 それでは困るので、その責任を健康増進法で、タバコ会社ではなく、タバコ煙を吸わせた施設管理者と法律で定めたのです。従って札幌地裁は受動喫煙で健康を害したと慰謝料を求めていた人に、700万円で和解すよう施設管理者(会社)に和解案を出し、双方これに同意しました。
http://www.asunet.ne.jp/%7ebbb/91-12.html

 その上、公共施設(飲食店、官公庁、屋外競技上等)で、受動喫煙の被害を与えないように広報をする事を、日本国はタバコ会社ではなく、健康増進法で、各自治体としました。

 現在、公共施設で受動喫煙対策をしている所は、5%にも満たしません。
この件について、国(厚労省)に問合せた所、国は、健康日本21に記載されているタバコ対策を各自治体に遵守するように通知を出しているので、国はすでに責任を果たしています。ですから、、今後、タバコ(受動喫煙等)で、問題(損害賠償等)が起こった場合には、タバコ会社や国には一切責任が無く、健康日本21や健康増進法を遵守しなかった各自治体や施設管理者の責任です。よって、タバコに関しての問題は、各自治体で対応して下さいとの回答でした。