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  • 2026/09/19

    種子・屋久高速船旅客ターミナル
    〒892-0814 鹿児島県鹿児島市本港新町5番地
    (TEL)099-226-1012 (FAX)099-219-1388


    asunet.ne.jp/~bbb/325-21.html

この施設は健康増進法違反である。

喫煙できる場所を定める際には、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう配慮する義務を負っています(改正健康増進法第25条の3第1項、第2項)。




この場所でタバコ臭がする。
車に戻り粉塵測定器で計測。
バックグランド 
粉塵測定濃度 0.01mg/ℓ

粉塵測定濃度 0.04mg/ℓ

この喫煙所からタバコ煙が漏れているのが確認できる。

花粉症の原因となる「花粉」は数十キロ先からも飛来する。

タバコ1本の煙には0.5~1mgの発癌物質が含まれている。従って発癌物質を無害化せずに、放出すると35km先の場所で一呼吸(500cc)につき約12個の発癌物質が含まれる。これを複数個所で喫煙した場合、鹿児島県内で一呼吸につき300個から1500個に発癌物質を吸入する事になる。

 喫煙所から50m以内に勤務する人や住む人は早死にする。これらの人は尿や毛髪を検査するとタバコ煙に暴露されたという証拠となるニコチンが検出される。

 発癌物質は太陽の紫外線で分解されるが、建物内は紫外線が入らないので、発癌物質が長期にわたって残留する。従って3次喫煙対策が必要。(厚労省通知 2018年)
厚生労働省健康局 がん対策・健康増進課長  平成25年2月12日

 受動喫煙防止対策について

(平成24年10 月29日付け健発1029第5号厚生労働省健康局長通知。)により、その必 要な措置の具体的な内容及び留意点を示し、特に、多数の者が利用する公共的 な空間については全面禁煙を原則とした上で、全面禁煙が極めて困難である場 合においても、「喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないことはも ちろんのこと、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努める必要がある」と施設管理者に求めているところである。

=厚労省からの回答=

 厚労省(国)は健康日本21や健康増進法で徹底した屋内外の受動喫煙対策をするよう通知を出しています。法律で屋内外に喫煙所を設ける事が一部で認められていますが推奨していません。

従って受動喫煙が生じた場合、敷地内禁煙にしなかった人の責任です。

厚労省の見解(03-5253-1111(内)2971) 

タバコ煙で健康被害を受けた場合、

1:たばこ会社の責任ではなく、タバコを吸った本人の自己責任

2:受動喫煙の場合 → タバコを吸わせる場所を提供した施設管理者の責任

厚生労働省健康局長通知「受動喫煙防止対策の徹底について:健発1029第5号」に、自治体は啓発に努めるべきことが述べられています。




はじめに(タバコ煙の害について)    

 1999年、不妊で困る男性の精子をDNA鑑定するとタバコ由来の発癌物質で精子が損傷しているのが確認された。→不妊や生まれてくる子供の障害の原因

 タバコも酒も飲まず、身体が丈夫で風邪もめったにひかない人が癌になった。癌の原因を調べるとタバコ煙だけしか含まれていない発癌物質(タバコ特異的ニトロソアミン)が遺伝子に付着(DNA付加体)してタバコが原因で癌を引き起こしているのが科学的に証明された。

 この科学的調査によってオーストラリアの裁判では、バーで働く店員が喉頭がんを患った原因は客の吸うタバコであると認め、約2,040万円の賠償金を払うよう命じた。

 では、今後、受動喫煙で健康被害が生じた場合、誰の責任か?

 これを日本(厚労省)は、法律で発癌物質を添加したタバコ会社ではなく、タバコを吸わせる場所を提供した施設管理者としたのです。その広報活動は国ではなく、各自治体としたのです。

 日本タバコ産業(JT)は、未だに「癌などの原因は自動車の排ガスなどであって、タバコの害ははっきりわかっていない」という趣旨をHPに掲載しています。

 タバコ会社は1996年頃から発癌物質(香料など)をさらに添加。このため健康への被害が拡大し、2025年3月、日本タバコ産業(JT)を含む3社が、カナダでの集団訴訟で敗訴し、約3兆5千億円を支払う事 で和解しました。

 タバコを吸い続けても健康な高齢者もいます。このような人はタバコに含まれる発癌物質を解毒(分解)できる遺伝子を持っているからです。喫煙者である夫が癌を発病しなくとも、受動喫煙の影響を受けた妻が癌になるのは、この遺伝子の有無によるものです。(B-2062p240)

 メチル(メタノール)アルコールを服用すると一般の人は失明して死亡します。しかし、メチルアルコールを分解する遺伝子を持っている人は飲んでも平気です。2024年ラオスで酒屋の店主が外国人観光客6人に自分の飲んでいる酒を飲ませたら全員死亡した。そばアレルギーの人がそばを誤って食べると死亡する事があります。これも遺伝子の影響です。

ここの喫煙所からタバコ1本分の発癌物質が放出されると、約35km離れた場所で一呼吸(500cc)で約12個の発癌物質を吸引する事になる。

一呼吸に約12個の発癌物質
喫煙所から約35km離れた場所のタバコ
1本分の発癌物質の量

asunet.ne.jp/~bbb/326-77.html

灰皿(喫煙所)は設置するな。
asunet.ne.jp/~bbb/328-82.html
厚労省の報告書

 タバコ煙に含まれる発癌物質を分解する遺伝子を持たない人の受動喫煙は「将来生命を脅かさせる事」になる。

従って敷地内禁煙と3次喫煙対策が必要
3次喫煙対策(厚労省(2018年):喫煙後45分間は、吐息から発癌物質が放出させるので、喫煙後45分間は建物内に入ることを控える)

 タバコ会社は1995年頃から発癌性がある物質(香料など)を添加。このため健康被害が拡大し2025年3月、日本タバコ産業株式会社(JT)など3社は、カナダの集団訴訟で敗訴し約3兆5千億円を支払う事 で和解

送縄県:イオン名護店 の受動喫煙対策
掛園さま   2025/07/07

 

イオン琉球株式会社 お客さまサービスでございます。

弊社では、受動喫煙の健康被害を鑑み、すべての店舗にて敷地内での喫煙をご遠慮いただいております。

そのため、敷地内には喫煙所を設置しておりません。

ご意見を拝見し、名護市内の店舗「イオン名護店」「マックスバリュなご店」「ザ・ビッグEX名護店」の3店舗へ確認を致しましたが、敷地内での喫煙所の設置はございませんでした。

貴重なご意見ありがとうございました。

 

イオン琉球株式会社 お客さまサービス

 

お問い合わせ内容:
受動喫煙防止のため敷地内禁煙でしょうか?喫煙所を設置すると、灰皿を清掃する人が受動喫煙の健康被害を受けます。
佐賀禁煙の会 理事

人事院通知(2020年3月2日:職職-102:*1)

原則敷地内禁煙(屋外喫煙所は推奨しない)

1:屋外に喫煙所を設置した場合、そこからタバコ煙が漏れていないか3カ月に1回以上粉塵測定器で計測し、漏れていたら閉鎖

2:粉塵を測定する場合、測定者が受動喫煙の健康被害(発癌物質を吸入)が生じないように配慮が必要。計測時は、防毒マスクと目を保護する水中眼鏡(ゴーグル)が最低限必要。

3:杵藤保健福祉事務所の所長( 0954-22-2103 )は、人事院の通知は無視(*2)していいと言って指導をしない(佐賀中部保健福祉事務所は指導:*3)。

佐賀労働局(2025年)

灰皿は清掃する人の健康を害するので設置しないように指導

 佐賀労働局(2025年)は、灰皿はタバコ煙の発癌物質が付着しているので、それを清掃する人の健康を害するので灰皿を設置しないように国の施設に対して指導(*1)。また違反している施設があれば報告するようにとの事。(清掃する場合にはアスベスト除去用などの防護服が必要+危険手当)

 工場の機械が壊れなかったら、同じ製品を作り続けます。これと同じで人の遺伝子も損傷しなければ同じ臓器(皮膚や毛髪、精子、インシュリンなど)を作ります。ですから高齢になっても10代の皮膚や、白髪や禿、糖病病などになっていない人はそれらを作る遺伝子が損傷していないからです。遺伝子が損傷する原因は発癌物質や放射能、癌を引き起こすウイルスなどに感染するためです。

 日本人の2人に1人が癌になり、3人に1人が癌で死亡します。怪我をすると、細胞分裂して傷の部分を修復し、修復が終われば細胞分裂が終わります。この細胞分裂の終了を指示する癌抑制遺伝子が損傷すると無限大に増殖する癌細胞へと凶変します。


人の遺伝子についた発癌物質を調べると、一番多いのはタバコに含まれる発癌物質(タバコ特異的ニトロソアミン)で、2番目は、自動車の排ガス(ベンゾピレン)です。

 1999年、不妊で困る男性の精子をDNA鑑定するとタバコ由来の発癌物質で損傷していました。(右図)

 重度の場合には、不妊に軽微な場合にはダウン症や障害児に繋がります。

 これらを防ぐため、厚労省は2000年にタバコをなくし、屋内外の受動喫煙対策を徹底するよう通知(健康日本21)。文科省も「学校を敷地内禁煙+通学路も禁煙」の通知。

佐賀労働局
〒840-0801 佐賀市駅前中央3丁目3番20号
佐賀第2合同庁舎

喫煙所閉鎖:2025-02-16撮影

セブンイレブン本社からの回答   2020年04月14日

 受動喫煙に対する世の中の関心の高まりを受け、セブン‐イレブン・ジャパン本部といたしましても、現在、店頭灰皿ならびに灰皿の設置につきまして、推奨はいたしておりません。

ベランダ喫煙に賠償命令:2012年12月
www.asunet.ne.jp/%7ebbb/998-33.html

 隣家の人の吸うたばこの煙で体調が悪くなったとして損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は5万円の支払いを命じた。


積水ハウス:受動喫煙対策怠ったとして350万円で和解。
www.asunet.ne.jp/%7ebbb/334-92.html

2024年09月16日:愛媛県の「みかん専門店」に立ち寄った際、前回の時は、灰皿が設置してあったが愛媛県の指導により、駐車場を含めて敷地内禁煙になっていました。厚労省は2000年に、将来の悲劇を避けるため、屋内外すべてで受動喫煙対策をするように通知(健康日本21)

asunet.ne.jp/~bbb/329-77.html



喫煙できる場所を定める際には、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう配慮する義務を負っています(改正健康増進法第25条の3第1項、第2項)。厚労省は2019年、屋外喫煙所を設置した場合、周囲にタバコ煙が漏れないよう通知。佐賀市内のコンビニの喫煙所:職員やその周辺の住民の健康被害を与えている事が確認出来たので法律に基づき閉鎖。

asunet.ne.jp/~bbb/328-48.html



佐賀県の見解

 馬場課長は健康増進法に規定されている分煙施設の要件について「建物の裏や屋上など通常利用することのない場所」と説明。「県庁敷地内は道路に囲まれ境界との距離がなく、受動喫煙防止が困難」「以前に喫煙所が設置されていた旧館の屋上は、風向きによって新館に煙が吹き込む」「新館展望ホール下の屋上スペースは高層階で危険」とし、喫煙所の適地はないとの認識を示した。 
 癌の原因:タバコや排ガスに含まれる発癌物質を吸い込む。発癌物質を分解する遺伝子を持たない人は発癌物質を
分解出来ないので、発癌物質が遺伝子に付着(共有結合)して、その部分が突然変異→癌細胞に