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この施設は健康増進法違反である。 喫煙できる場所を定める際には、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう配慮する義務を負っています(改正健康増進法第25条の3第1項、第2項)。 |
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![]() この場所でタバコ臭がする。 |
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車に戻り粉塵測定器で計測。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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バックグランド 粉塵測定濃度 0.01mg/ℓ |
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粉塵測定濃度 0.04mg/ℓ この喫煙所からタバコ煙が漏れているのが確認できる。 花粉症の原因となる「花粉」は数十キロ先からも飛来する。 タバコ1本の煙には0.5~1mgの発癌物質が含まれている。従って発癌物質を無害化せずに、放出すると35km先の場所で一呼吸(500cc)につき約12個の発癌物質が含まれる。これを複数個所で喫煙した場合、鹿児島県内で一呼吸につき300個から1500個に発癌物質を吸入する事になる。 喫煙所から50m以内に勤務する人や住む人は早死にする。これらの人は尿や毛髪を検査するとタバコ煙に暴露されたという証拠となるニコチンが検出される。 発癌物質は太陽の紫外線で分解されるが、建物内は紫外線が入らないので、発癌物質が長期にわたって残留する。従って3次喫煙対策が必要。(厚労省通知 2018年) |
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| 厚生労働省健康局 がん対策・健康増進課長 平成25年2月12日 受動喫煙防止対策について (平成24年10 月29日付け健発1029第5号厚生労働省健康局長通知。)により、その必 要な措置の具体的な内容及び留意点を示し、特に、多数の者が利用する公共的 な空間については全面禁煙を原則とした上で、全面禁煙が極めて困難である場 合においても、「喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないことはも ちろんのこと、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努める必要がある」と施設管理者に求めているところである。 |
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厚生労働省健康局長通知「受動喫煙防止対策の徹底について:健発1029第5号」に、自治体は啓発に努めるべきことが述べられています。![]() |
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