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佐賀禁煙の会 2023-06-30
理事 掛園 浩 様
日頃は、市政に格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
令和5年6月20日にお問い合せのありましたこのことについて、回答させていただきます。
特定屋外喫煙場所における必要な措置として、�@喫煙をすることができる場所が区画されていること、�A喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること、�B施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置することとされています。
市役所庁舎においては、施設の利用者が通常立ち入らない、屋上に特定屋外喫煙所を設置しております。喫煙場所は、パネルやパーテーションで区画しており、特定屋外喫煙所に通じるドア及び階段部分に標識を掲示するといった上記�@〜�Bの必要な措置を講じており、基準を満たしています。
市役所庁舎以外で喫煙所を設けている市民会館・公民館、中部公民館、小牧勤労センター、市民四季の森、第1・第2みどりの里、リサイクルプラザ、クリーンセンターについても、特定屋外喫煙所の基準を満たしており、他の施設は敷地内禁煙としています。
また、民間の施設における喫煙所の設置状況については、愛知県春日井保健所が把握しております。お手数ですが、愛知県春日井保健所へお問合せいただきますようお願いいたします。
これからも、皆様の貴重な声に耳を傾けながら、より良い小牧市のまちづくりを進めてまいります。今後とも、市政に対する温かいご理解とご協力を賜れば幸いです。
小牧市総務部 資産管理課長 平野 淳也
【問い合わせ先】
小牧市総務部資産管理課管財係 電話76―1110(直通)
shisankanri@city.komaki.lg.jp
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