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厚労省の屋外喫煙所の基準

甲第85号証(2-1)
asunet.ne.jp/%7ebbb/333-61.html
熊本県HPより抜粋
PowerPoint プレゼンテーション (pref.kumamoto.jp)

<屋外分煙施設について>

改正法では、屋外については禁煙等の措置は講じておりません。しかし、駅前や商店街 などの場所においては、望まない受動喫煙対策を講じる観点から、人通りの多い方向に 対し、たばこの煙が容易に漏れ出ないよう、屋外の分煙施設を設置し、当該分煙施設内 で喫煙をできるような対策が考えられます。こうした屋外分煙施設を設置する際の留意 事項については、次のとおりです。

<具体例>

@
1:壁及び天井で囲まれ、屋外排気設備のある閉鎖系の構造物の場合(コンテナ型)
2:排気口は、天井近くの高い位置とし、人通りの少ない場所に向いていること
3:給気口(出入口と兼ねることも考えられる)は、排気口の反対側に設置されていること


A
1: 壁で囲まれ、かつ天井が開放された構造物の場合(パーティション型)
2:壁については、一定程度の高さ(2〜3メートル程度)があること
3:出入口には、方向転換のためのクランクがあること
 (2回以上のクランクがあることが望ましい)
4: 四方の壁の下部に、給気用の隙間(10〜20センチメートル程度)があること



※ 天井の一部を囲う場合には、天井に勾配をつけるとともに、壁と天井の間に人通りの少ない場所に向 けた排気のための開口面があること。付近の地面より高い位置に設置されることが望ましい

上記は具体例であり、分煙施設の設置場所の状況(周囲の人通りの多さ等)に応じて、分煙施設 の周囲での望まない受動喫煙を防ぐための適切な措置を講ずる必要があります。

神奈川県川崎市:屋外喫煙所 厚労省の基準を満たせず改修 2023年06月09日

2023年06月09日

 川崎市が市内駅周辺の屋外指定喫煙場所の一部で改修を検討していることがわかった。14カ所のうち、厚生労働省が求める留意事項を満たしていない10カ所が対象。受動喫煙に関する苦情が増えていることから、対応を模索していく。

 厚労省は、屋外の喫煙場所設置に関する目安として「人通りの多い方向に、たばこの煙が容易に漏れ出ないようにする」ことを求めている。

 パーテーション型の場合、「高さ2〜3メートルの壁」「出入り口に方向転換のためのクランクがあること」などを具体例として挙げる。しかし、市内に設置された14カ所の屋外指定喫煙場所で、この目安を満たしているのは4カ所(武蔵小杉駅前、川崎駅前2カ所、武蔵溝ノ口駅前)。そのほかの10カ所は、クランクがなかったり、天井や天井の勾配がないなど留意事項を満たしていない。