元に戻る

 貴県内のコンビニや飲食店等に灰皿が設置してあり、そこから放出される特定物質「シアン化水素、アンモニア、アクロレイン等」で健康被害を受ける。これらの物質を放出させないように取り締まるのは大気汚染防止法により、知事等の責務である。
 早急に特定物質「シアン化水素、アンモニア、アクロレイン等」を放出させないように指導をお願いします。

 厚労省は、この事を「平成14年編集:喫煙と健康に明記」しているので2000年に日本21で社会通念上「タバコのない社会」通学路においても受動喫煙対策をするよう各自治体に通知を出しています。

環境省:大気汚染防止法の概要(抜粋)

(1)排出制限、改善命令・使用停止命令

 大気汚染防止法は、ばい煙排出者に対し、排出基準に適合しないばい煙の排出を禁止し、故意、過失を問わず違反者に対して刑罰を科せられることとなっている。また、都道府県知事又は大気汚染防止法で定める政令市の長(以下このページでは「都道府県知事等」といいます。)は、排出基準違反のばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるときは、当該ばい煙の排出者に対し、ばい煙の処理方法等の改善や一時使用停止を命令することができる。

(3)測定義務、立入検査
 ばい煙排出者は、施設から排出されるばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。また、都道府県又は大気汚染防止法で定める市(以下このページでは「都道府県等」といいます。)の職員は、ばい煙排出者が排出基準を守っているかチェックするため、工場・事業場に立ち入ることや必要な事項の報告を求めることができる。

(4)事故時の措置

 故障、破損その他の事故が起こり、ばい煙又は特定物質が多量に排出されたとき、排出者は直ちに応急の措置を講じ、復旧に努めるとともに事故の状況を都道府県知事等に通報しなければならない。都道府県知事等は、事故により周辺の区域における人の健康に影響があると認めるときは、排出者に対して、必要な措置をとるようを命ずることができる。

 

 なお、「特定物質」とは、物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある物質で、次の28質が定められている。

(1)アンモニア、(2)弗化水素、(3)シアン化水素、(4)一酸化炭素、(5)ホルムアルデヒド、(6)メタノール、(7)硫化水素、(8)燐化水素、(9)塩化水素、(10)二酸化窒素、(11)アクロレイン、(12)二酸化いおう、(13)塩素、(14)二硫化炭素、(15)ベンゼン、(16)ピリジン、(17)フェノール、(18)硫酸(三酸化硫黄を含む。)、(19)弗化珪素、(20)スゲン、(21)二酸化セレン、(22)クロルスルホン酸、(23)黄燐、(24)三塩化燐、(25)臭素、(26)ニッケルカルボニル、(27)五塩化燐、(28)メルカプタン

(5)事業者の責務

 事業者は、ばい煙の規制に関する措置のほか、その事業活動に伴うばい煙の大気中への排出の状況を把握するとともに、当該排出を抑制するため、必要な措置を講ずるようにしなければならないとなっている。

環境省(法人番号1000012110001
100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館 TEL 03-3581-3351(代表)

以下資料です。

厚労省は、タバコ煙はわずか数秒吸い込まされただけで健康被害を生じるので屋外でも徹底した受動喫煙対策をするように各自治体に通知を出しています。従ってこれを実施しなかったため受動喫煙の健康被害を受けたとして施設管理者が訴えられ損害賠償の判決が出されています。

ベランダ喫煙に賠償命令

www.asunet.ne.jp/%7ebbb/998-33.html

 マンションのベランダで吸うたばこの煙で体調が悪くなったとして、住民の女性(74)が階下の男性(61)に損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は5万円の支払いを命じた。判決は201212月に確定。

コンビニ店での受動喫煙被害:名古屋地裁:201704

www.asunet.ne.jp/%7ebbb/337-88.html

名古屋市のコンビニ店経営者と近隣の主婦「水島早苗さん(57)」との和解が成立
訴訟で、水島さんは、近所のコンビニ店の前にある灰皿の撤去などを求めた。日頃から、水島さんが最寄り駅に向かう際にこの店の前を通るため「受動喫煙被害を受けた」と主張していた。産業医大の大和浩教授は、喫煙地点から風下の25m先でも受動喫煙するケースがあるという。

www.asunet.ne.jp/%7ebbb/337-18.html

  厚労省(03-5253-1111内線2971)に確認した所、タバコを本人が吸って健康を害した場合、その責任は、有毒物質と取り除こうとしなかったり、有毒物質を添加したタバコ会社ではなく、喫煙者本人であり、タバコ会社ではない。受動喫煙においては、喫煙場所を提供した施設管理者である。

 厚労省(国)は「2020年から健康日本21等で、社会通念上「タバコのない社会」を作り、屋内外でも受動喫煙対策をするように各自治体に通知を出していたので、今後、屋内外の受動喫煙の健康被害が生じた場合、厚労省の通知を広報活動しなかった自治体やその通知を順守しなかった施設管理者の責任である」という回答でした。


 タバコ会社は自社製品に依存性を高めるために毒を盛って販売しています。このような反社会的会社の製品を吸わないよう(能動喫煙)に、吸わせないよう(受動喫煙)に広報活動や規制、罰則をするのを、国は、各自治体に押し付けたのです。

 喫煙者は、タバコに含まれる毒で約10万人/年、受動喫煙で約1.5万人/年病死しています。病気になる人はこの百倍以上でしょう。これを防ぐ役目も、タバコ会社でも国でもなく、法律で各自治体にしてしまったのです。
  (佐世保地方裁判所に証拠書類として提出:202108月)

-------------------------------------- 

敷地内禁煙にしないといけない医学的根拠

 保育所に預けていた乳幼児が心肺停止の状態で突然死しました。
遺体を検査した結果、タバコ煙に添加されているシアン化水素(青酸ガス)等の有毒物質の相加・相乗効果によって、心肺停止になったのです。この事実を厚労省も認めました。健康増進法が施行される科学的根拠となった厚労省編集の「喫煙と健康p174」に明記されています。遅延性のため吸い込んでから多くの場合68時間後に症状があらわれます。

  また不妊で悩む男性の精子をDNA検査した所、タバコ由来の発癌物質で精子のDNAが損傷しているのがわかりました。重度の場合には不妊になりますが、軽微な場合には生まれてくる子供の障害へと繋がります。(トリソミーが多くなり、ダウン症の原因)

従って文科省は、通学路においても受動喫煙対策をするよう通知を出しました。

 佐賀県は屋内外で受動喫煙の健康被害が生じた場合、受動喫煙のコールセンター(050-5526-2422)に相談するように県内全所帯に配布(県民だより202105月号)しました。

 屋外に喫煙所を設置する場合には周囲にタバコ煙が漏れないよう大分市の指導のようにお願いします。

www.asunet.ne.jp/%7ebbb/336-96.html