元に戻る                甲第12号証

最高裁判所

www.asunet.ne.jp/%7ebbb/338-69.html

受動喫煙防止対策について

http://www.courts.go.jp/saikosai/about/osirase/index.html

 最高裁判所では、望まない受動喫煙の防止を目的とする改正健康増進法の趣旨を踏まえ、令和元年7月1日(月)から、庁舎内を全面禁煙とし、庁舎屋外の喫煙場所についても、令和元年7月31日(水)限りで廃止し、令和元年8月1日(木)から庁舎内及び敷地内を全面禁煙とします。
 裁判所を利用される皆さまのご理解及びご協力をお願いいたします。

最高裁通知を受けて「裁判所敷地内禁煙」

名古屋高裁管内6県の全裁判所施設が全面禁煙へ 201971日から

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190520-00000078-mai-soci

 名古屋高裁管内6県(愛知、岐阜、三重、富山、石川、福井)の高裁、地裁など全ての裁判所施設が71日から、敷地内全面禁煙にする方針を決めたことが分かった。受動喫煙防止のためで、名古屋高地裁合同庁舎(名古屋市)では現在4カ所ある屋内の喫煙所も閉鎖する。

 望まない受動喫煙を防ぐため健康増進法が昨年改正されたことを受けた対応。改正法では、学校や病院、行政機関などの「第1種施設」を敷地内禁煙とし、屋外に喫煙所を置ける。裁判所などの「第2種施設」は原則屋内禁煙だが、各施設の判断で屋内喫煙所を設置できる。第1種は7月、第2種は来年4月施行される。

 名古屋高裁は、第2種施設としての対応を7月から前倒し実施するよう促す最高裁通知を受けて、喫煙のあり方を検討した。その結果、「国として進めている施策であり、行政機関ではないが第1種施設と同様の受動喫煙防止の義務がある」と判断し、敷地内禁煙を決めた。6県の各裁判所も同調する。

 名古屋高地裁合同庁舎では、屋内喫煙所を6月末で閉鎖。屋外の喫煙所は「公道が近く煙拡散の恐れがある」などの制約で設けず、結果的に第1種施設より厳しい対応となる。名古屋高裁の広報担当者は「総合的に判断し喫煙所を設けないことを決めた。