元に戻る

ベランダで喫煙は違法=階下住民に賠償命令―名古屋地裁

2012年12月28日(金)22時34分配信

 マンションのベランダで吸うたばこの煙が原因で体調が悪化したとして、名古屋市の70代女性が階下に住む60代男性に150万円の損害賠償を求めた訴訟で、名古屋地裁の堀内照美裁判官は28日までに、「受忍限度を超え違法」として5万円の支払いを命じた。判決は13日。
 堀内裁判官は「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した」として女性の精神的苦痛を認定。一方、女性にも一定の受忍義務があるとして、賠償額は5万円が相当と結論付けた。 



-------------------------------------------------------------

ベランダ喫煙に賠償命令
http://www.asunet.ne.jp/%7ebbb/91-15.html
 マンションのベランダで吸うたばこの煙で体調が悪くなったとし
て、住民の女性(74)が階下の男性(61)に150万円の損害
賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は9日までに、男性に5万
円の支払いを命じた。判決は2012年12月13日付で、すでに確定し
た。

 原告側の代理人弁護士は「受動喫煙をめぐる訴訟で、原告が勝訴
するのは極めて珍しい」と話している。
 判決理由で堀内照美裁判官は「女性がやめるように重ねて申し入
れたのに、男性はベランダでの喫煙を続けた」として、女性の精神
的損害を認めた。女性は帯状疱疹が出たと主張していたが、受動喫
煙との因果関係は認めなかった。