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  • 2025-11-03
    ローソン 吉井若宮店
福岡県うきは市吉井町若宮池尻
0943-76-5925

asunet.ne.jp/~bbb/327-31.html
この施設は健康増進法違反である。

喫煙できる場所を定める際には、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう配慮する義務を負っています(改正健康増進法第25条の31項、第2項)。

掛園 浩 様2025-11-12

 

いつもお世話になっております。

うきは市保健課の伊藤と申します。

 

平素より本市の保健行政にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

ご指摘の「コンビニ施設における受動喫煙の健康被害」について、当市の対応についてお知らせいたします。

 

当該施設は、健康増進法第27条第2項に規定された受動喫煙防止のための配慮義務に違反する可能性がございます。指導監督を行う福岡県に対して、掛園 様からのご指摘を速やかに報告し、対応を求めているところです。

 

引き続き、受動喫煙防止に向けた取り組みを強化し、市民の皆様の健康を守るための努力を続けてまいります。

 

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うきは市役所 保健課 伊藤

839-1393 うきは市吉井町新治316番地

TEL 0943-75-4960

FAX 0943-75-4963

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厚労省の報告書

 タバコ煙に含まれる発癌物質を分解する遺伝子を持たない人の受動喫煙は「将来生命を脅かさせる事」になる。

従って敷地内禁煙と3次喫煙対策が必要
3次喫煙対策(厚労省(2018年):喫煙後45分間は、吐息から発癌物質が放出させるので、喫煙後45分間は建物内に入ることを控える)

 タバコ会社は1995年頃から発癌性がある物質(香料など)を添加。このため健康被害が拡大し20253月、日本タバコ産業株式会社JT)など3社は、カナダの集団訴訟で敗訴し約35千億円を支払う事 で和解

送縄県:イオン名護店 の受動喫煙対策
掛園さま   2025/07/07

 

イオン琉球株式会社 お客さまサービスでございます。

弊社では、受動喫煙の健康被害を鑑み、すべての店舗にて敷地内での喫煙をご遠慮いただいております。

そのため、敷地内には喫煙所を設置しておりません。

ご意見を拝見し、名護市内の店舗「イオン名護店」「マックスバリュなご店」「ザ・ビッグEX名護店」の3店舗へ確認を致しましたが、敷地内での喫煙所の設置はございませんでした。

貴重なご意見ありがとうございました。

 

イオン琉球株式会社 お客さまサービス

 

お問い合わせ内容:
受動喫煙防止のため敷地内禁煙でしょうか?喫煙所を設置すると、灰皿を清掃する人が受動喫煙の健康被害を受けます。
佐賀禁煙の会 理事

総務省(2025年)

灰皿は清掃する人の健康を害するので設置しないように指導

 総務省(2025年)は、灰皿はタバコ煙の発癌物質が付着しているので、それを清掃する人の健康を害するので灰皿を設置しないように国の施設に対して指導(*1)。また違反している施設があれば報告するようにとの事。(清掃する場合にはアスベスト除去用などの防護服が必要+危険手当)

 工場の機械が壊れなかったら、同じ製品を作り続けます。これと同じで人の遺伝子も損傷しなければ同じ臓器(皮膚や毛髪、精子、インシュリンなど)を作ります。ですから高齢になっても10代の皮膚や、白髪や禿、糖病病などになっていない人はそれらを作る遺伝子が損傷していないからです。遺伝子が損傷する原因は発癌物質や放射能、癌を引き起こすウイルスなどに感染するためです。

 日本人の2人に1人が癌になり、3人に1人が癌で死亡します。怪我をすると、細胞分裂して傷の部分を修復し、修復が終われば細胞分裂が終わります。この細胞分裂の終了を指示する癌抑制遺伝子が損傷すると無限大に増殖する癌細胞へと凶変します。


人の遺伝子についた発癌物質を調べると、一番多いのはタバコに含まれる発癌物質(タバコ特異的ニトロソアミン)で、2番目は、自動車の排ガス(ベンゾピレン)です。

 1999年、不妊で困る男性の精子をDNA鑑定するとタバコ由来の発癌物質で損傷していました。(右図)

 重度の場合には、不妊に軽微な場合にはダウン症や障害児に繋がります。

 これらを防ぐため、厚労省は2000年にタバコをなくし、屋内外の受動喫煙対策を徹底するよう通知(健康日本21)。文科省も「学校を敷地内禁煙+通学路も禁煙」の通知。

佐賀労働局
〒840-0801 佐賀市駅前中央3丁目3番20号
佐賀第2合同庁舎

喫煙所閉鎖:2025-02-16撮影

セブンイレブン本社からの回答   2020年04月14日

 受動喫煙に対する世の中の関心の高まりを受け、セブン‐イレブン・ジャパン本部といたしましても、現在、店頭灰皿ならびに灰皿の設置につきまして、推奨はいたしておりません。

ベランダ喫煙に賠償命令:2012年12月
www.asunet.ne.jp/%7ebbb/998-33.html

 隣家の人の吸うたばこの煙で体調が悪くなったとして損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は5万円の支払いを命じた。


積水ハウス:受動喫煙対策怠ったとして350万円で和解。
www.asunet.ne.jp/%7ebbb/334-92.html

20240916日:愛媛県の「みかん専門店」に立ち寄った際、前回の時は、灰皿が設置してあったが愛媛県の指導により、駐車場を含めて敷地内禁煙になっていました。厚労省は2000年に、将来の悲劇を避けるため、屋内外すべてで受動喫煙対策をするように通知(健康日本21

asunet.ne.jp/~bbb/329-77.html



喫煙できる場所を定める際には、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう配慮する義務を負っています(改正健康増進法第25条の31項、第2項)。厚労省は2019年、屋外喫煙所を設置した場合、周囲にタバコ煙が漏れないよう通知。佐賀市内のコンビニの喫煙所:職員やその周辺の住民の健康被害を与えている事が確認出来たので法律に基づき閉鎖。

asunet.ne.jp/~bbb/328-48.html



佐賀県の見解

 馬場課長は健康増進法に規定されている分煙施設の要件について「建物の裏や屋上など通常利用することのない場所」と説明。「県庁敷地内は道路に囲まれ境界との距離がなく、受動喫煙防止が困難」「以前に喫煙所が設置されていた旧館の屋上は、風向きによって新館に煙が吹き込む」「新館展望ホール下の屋上スペースは高層階で危険」とし、喫煙所の適地はないとの認識を示した。