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0943-76-5925 asunet.ne.jp/~bbb/327-31.html |
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この施設は健康増進法違反である。 喫煙できる場所を定める際には、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう配慮する義務を負っています(改正健康増進法第25条の3第1項、第2項)。 ![]() |
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掛園 浩 様 いつもお世話になっております。 うきは市保健課の伊藤と申します。 平素より本市の保健行政にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 ご指摘の「コンビニ施設における受動喫煙の健康被害」について、当市の対応についてお知らせいたします。 当該施設は、健康増進法第27条第2項に規定された受動喫煙防止のための配慮義務に違反する可能性がございます。指導監督を行う福岡県に対して、掛園
様からのご指摘を速やかに報告し、対応を求めているところです。 引き続き、受動喫煙防止に向けた取り組みを強化し、市民の皆様の健康を守るための努力を続けてまいります。 ***************************************** うきは市役所 保健課 伊藤 〒839-1393 うきは市吉井町新治316番地 TEL 0943-75-4960 FAX 0943-75-4963 ***************************************** |
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