元に戻る 甲第07号証(4-1)
武雄市役所 屋外喫煙所 粉塵測定結果 2023-02-08
www.asunet.ne.jp/~bbb/333-29.html
厚労省の屋外喫煙所の例
@:武雄市役所の屋外喫煙所⇒厚労省の基準を満たしていない。
A:クランク1個でもタバコ煙が漏れるのが確認されているので、2個以上つける事が推奨。
B:クランク2個以上でもタバコ煙が漏れるので、第一種は原則敷地内禁煙。
PM2.5の粉塵濃度

@:0.15
A:0.21
B:0.33
C:0.20

武雄市役所の屋外喫煙所と計測場所
www.asunet.ne.jp/%7ebbb/335-01.html

 佐賀県資産活用課の馬場富久課長は、健康増進法に規定されている分煙施設の要件について「建物の裏や屋上など通常利用することのない場所」と説明。「県庁敷地内は道路に囲まれ境界との距離がなく、受動喫煙防止が困難」「以前に喫煙所が設置されていた旧館の屋上は、風向きによって新館に煙が吹き込む」「新館展望ホール下の屋上スペースは高層階で危険」とし、喫煙所の適地はないとの認識を示した。
厚労省からの回答です。

 自治体は第一種なので、通知を出しているように屋外喫煙所を設置するのではなく「敷地内禁煙」です。そして、健康日本21や健康増進法に明記しているように、第二種の施設も受動喫煙を防ぐため、各自治体は敷地内禁煙を指導し、どうしても「屋外喫煙所を設置する場合には、厚労省の基準を満たした屋外喫煙所を設置するよう勧めて下さい」

 また、受動喫煙の広報活動は法律で各自治体になっていますので、受動喫煙対策の広報活動をしなかった場合には、各地自体の責任。

 タバコは有毒物質(有害物質や発癌物質)が添加されているが、喫煙をしてそのために病気や病死した場合、
1:有毒物質を添加したタバコ会社ではなく、喫煙者本人の責任。
2:受動喫煙の場合には、タバコ煙を吸い込まれた場所を提供した施設管理者の責任。
従って、文科省は各自治体に通学路においても受動喫煙対策をするように通知を出しています。
との回答でした。

 以下資料です。

厚労省の屋外喫煙所の基準

http://www.asunet.ne.jp/~bbb/333-61.html

20230609

 川崎市が市内駅周辺の屋外指定喫煙場所の一部で改修を検討していることがわかった。14カ所のうち、厚生労働省が求める留意事項を満たしていない10カ所が対象。受動喫煙に関する苦情が増えていることから、対応を模索していく。

 パーテーション型の場合、「高さ2〜3メートルの壁」「出入り口に方向転換のためのクランクがあること」などを具体例として挙げる。しかし、市内に設置された14カ所の屋外指定喫煙場所で、この目安を満たしているのは4カ所。そのほかの10カ所は、クランクがなかったり、天井や天井の勾配がないなど留意事項を満たしていない。

@:計測場所
それ、武雄が始めます。
の看板の上

10:23
PM2.5→ 0.15
風上
晴れ

風上での計測をバックグランドとする。喫煙所には常に喫煙者がいるので、喫煙所内では計測出来ない。
A:屋外喫煙所の横の道路の一番端の金網の所

10:22
PM2.5→0.21
風下
晴れ
B:屋外喫煙所の真横の金網の所

10:10
PM2.5→0.33
風下
晴れ

A屋外喫煙所の金網の一番端の所

10:34
PM2.5→0.20
風下
晴れ

A屋外喫煙所の隣の民家の道路に面したブロック塀の所
風下なので喫煙所のタバコ煙がもろに来る。

10:26
PM2.5→0.21
風下
晴れ

 屋外特定喫煙所は、周囲にタバコ煙が漏れ受動喫煙の健康被害が生じていなか計測するよう人事院は通知を出しています。

 令和2年(2020年)03月02日(職職-102)

職場における受動喫煙対策の留意点について

 その通知には

@:空気環境の測定を3カ月に一回以上実施する事が記載されています。

人事院の注意事項として
A:喫煙者がいる条件で測定することもあるため、測定者の受動喫煙防止対策についても十分配慮する事となっています。

ですから、下記のような防毒マスクと目を保護する水中眼鏡(ゴーグル)が最低限必要です。
カレーや醤油、香水などにおいが強い物をマスクの前において、においが漏れるのはすべてダメです。
そのようなマスクでは新型コロナも防げません。
タバコパッケージにも
「望まない受動喫煙が生じないよう、屋外や家庭でも周辺の状況に配慮することが、健康増進法上、義務付けられています。」
と明記されています。

診断書

病名:慢性再発性受動喫煙症
(レベル3)

受動喫煙症診断基準 (jstc.or.jp)